ネット上のカジノ(賭場)のオンラインカジノとはどんなものなのでしょうか?
なんといっても一番気になるところはオンラインカジノでプレイしても大丈夫かどうかというところでしょう。
そして、オンラインカジノは違法なのか?それとも合法なのか?
まさにこれからオンラインカジノに挑戦してみようと思っている人や興味がある人にはとっても気になるところですね!
というわけで今回は「オンラインカジノをプレイしても大丈夫」なのか?
「オンラインカジノは合法なのか?」それとも「違法なのか?」
これらをなるべくわかりやすく解説していきます。
海外では合法的に認められているオンラインカジノ
日本では「ギャンブル=違法」のイメージがありますが、海外ではギャンブルが認められている国が多く存在します。
そういった国ではギャンブルに対する規制がしっかりとなされ多くの国民に浸透してます。
オンラインカジノもそういった国では認可されていて審査基準をクリアすることで認可証のライセンスを取得し合法的に運営されています。
つまり、運営ライセンスを取得したオンラインカジノの運営自体は合法的に認められています。
このライセンスを発行している国々は世界で20カ国以上あると言われていますが、ライセンスは国や発行機関によって審査基準が異なるので合法で運営されていても信頼性や安全度は発行機関によって異なりますので注意しましょう。
運営ライセンスの発行機関についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
オンラインカジノはプレイして大丈夫?
日本でもカジノ法案(統合型リゾート整備推進法案<IR推進法案>)が可決されて、ついに日本国内のカジノのオープンが認可されましたがオンラインカジノでプレイするのは大丈夫なのでしょうか?
ズバリ、答えから言ってしまうと現状では「オンラインカジノを取り締まる法律がない」というのが実際のところです。
ただし、この「取り締まり」に関しては条件があってオンラインカジノの運営が海外企業であり、かつ合法的(海外で認可を受けている)に運営している場合に限ります。
というのも、日本の賭博罪の定義では賭博を提供する「胴元」と賭博に参加する「プレイヤー」の両方がいることで初めて成立するからです。
難しい言葉ですが「必要的共犯」といって「胴元」のオンラインカジノと「プレイヤー」のお客がセットで存在しないと違法にならないということを意味しています。
「胴元」のオンラインカジノが海外の運営企業で海外のライセンスを取得していることによって海外では合法となり、日本の法律では裁くことができず、その客であるプレイヤーがたとえ日本人であっても処罰することができないというのが現状の実情といえます。
そういった意味では現状はオンラインカジノでプレイしても大丈夫ともいえるでしょう。
しかし、今後の法改正次第ではどうなるのかというのは注目していかなければいけません。
こちらに2013年の政府がオンラインカジノに対する質問に対して回答したものがあるので掲載しておきます。
質問文がこちらです。
一 日本国内から、インターネットを通じて、海外で開設されたインターネットのオンラインカジノに参加したり、インターネットで中継されている海外のカジノに参加することは、国内のインターネットカジノ店において参加する場合だけでなく、国内の自宅からインターネットを通じて参加する場合であっても、刑法第百八十五条の賭博罪に該当するという理解でよいか。
二 上記一の「日本に所在する者」にサービスを提供した者には、国内犯が適用されるか。すなわち、海外にサーバを置いて賭博サービスを提供する業者にも、賭博開帳罪(同法第百八十六条第二項)が成立し得るという理解でよいか。
三 賭博罪の成立要件とされる必要的共犯に関して、共犯者の片方(賭博に参加する者)が国内、もう片方(賭博開帳者)が国外に所在する場合に共犯関係は成立し得るのか。片方を罰する事が出来ない(非可罰的な)状態にあっても、両者による共犯関係を立証することが出来ればもう片方の者の罪は成立し得るのか。
四 日本国内から、インターネットを通じて、代行業者を通じて海外の宝くじを購入する行為は、刑法第百八十七条第三項の「富くじを授受」する行為に該当するという理解でよいか。
五 国内からインターネットを通じて、オンラインカジノに参加する行為や海外の宝くじを購入する行為が賭博罪や富くじ罪に該当し、禁止されていることを国民に周知するための政府広報をすべきではないか。引用:衆議院公式サイト
かなり具体的な質問事項ですね。
政府はこの質問に以下のように回答しています。
一から三までについて
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる。
四について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、富くじの授受行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第百八十七条第三項の富くじ授受罪が成立することがあるものと考えられる。
五について
御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。
引用:衆議院公式サイト
この答弁書からもわかるように、政府は明確にオンラインカジノに違法性があるとは断言せずにケースバイケースで対処するとしています。
つまり、違法とも、合法とも明記されていないことがポイントといえます。
オンラインカジノでプレイしたら捕まるの?それとも捕まらないの?
では、実際にオンラインカジノで遊んだら逮捕されるのでしょうか?
捕まるのか、否かは過去のオンラインカジノ絡みの事件の判例を見ていくとよくわかります。
オンラインカジノで過去に実際にあった事例をこちらではご紹介していきます。
オンラインカジノでプレイしても不起訴になった過去の判例
こちらで紹介するのが「スマートライブカジノ事件」です。
スマートライブカジノ事件
2016年3月にオンラインカジノ「スマートライブカジノ」でプレイしていた3人が逮捕されたという事件で、オンラインカジノのプレイヤーが日本で初めて逮捕された事件として注目された事件です。
スマートライブカジノ事件の内容は以下です。
海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営の65歳▽大阪府吹田市の無職36歳▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー31歳の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。
逮捕容疑は2月18~26日、会員制カジノサイトに接続、カードゲームで現金計約22万円を賭けたとしている。3人は容疑を認め、「海外サイトなら大丈夫だと思った」と話している。
引用:産経WEST
このスマートライブカジノ事件で逮捕された3人の顛末ですが、そのうちの2人は略式起訴を受け入れたため罰金刑ということになりましたが、重要なのはもう1人がどうなったのかです。
実はこのもう1人はこの逮捕を不服と申し立てて不起訴(無罪)になっているのです。
この事件の弁護士を担当した津田岳宏弁護士がその当時のことをブログに書き留めていてオンラインカジノに対しての認識も含めて非常に参考になりますの掲載させていただきます。
私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。
昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。
彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。弁護を担当したのは私であった。
本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。
この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。
賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。
賭博罪の不当性を強く感じている私としても,本件は是が非でも勝ちたい事件であった。
本件のポイントは,いわゆる必要的共犯の論点で語られることが多かったが,私はそれは違うと考えていた。
これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なるユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。
賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。
後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。
諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。
ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。
現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。
法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。
またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。
つい先日には,カジノ法案も可決された。
そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。
単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。
本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。
この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。
しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。
賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。
賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。
賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。
そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。
以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。
この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。
賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。
というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。
本件での主張事由は他にも色々とあり,それらを全て書くと長すぎるし,そもそも,ラーメン屋が秘伝のスープのレシピを完全公開するような真似はしない(半分冗談半分本気)。
結果が出たのは,間違いのない事実である。
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。
スマートライブカジノ事件は「必要的共犯」が成立しない状況の中での法整備ができていない現状では起訴されることはないということが証明された事件となっています。
このスマートライブカジノ事件はオンラインカジノでプレイした場合のこれからの判例としても大きく拘束力や影響を持つ可能性が高く、オンラインカジノでプレイしている人たちにとってはうれしい結果となる判例となりました。
逮捕者が出たオンラインカジノの事件とは?
オンラインカジノ絡みの事件で逮捕者が出た事件というものも実際にあるために、「オンラインカジノが危険だ!」とか、「オンラインカジノは違法だ!」と混同されている方も多いのではないでしょうか?
そこで、オンラインカジノで逮捕者が出た事件をこちらでは再度、検証していきたいと思います。
ドリームカジノ事件
ドリームカジノ事件とは、2016年の6月に日本人がオンラインカジノを運営していたとして5人逮捕された事件です。
詳細はこちらになります。
インターネットのオンラインカジノサイトを運営し客と賭博したとして、京都府警は10日、常習賭博容疑で、大阪市中央区本町橋の会社役員39歳など実質運営者5人を逮捕したと発表した。府警によると、容疑者は「逮捕事実には誤りがある」などと容疑を否認している。無店舗型オンラインカジノの運営者が逮捕されるのは全国初という。
逮捕容疑は、共謀し、大阪市天王寺区に事務所を設けオンラインカジノ「ドリームカジノ」を運営し、平成25年12月~今年3月、サイト上で複数回にわたり不特定多数の客を相手に、ポーカーの賭博をしたとしている。
オンラインカジノは、自宅のパソコンなどからネット上でポーカーやルーレットなどの賭博ができる仕組み。ドリームカジノは24年11月にオープンしたとみられ、会員数は約9500人、賭け金の総額は約19億2600万円に上るという。
ドリームカジノは、カジノが合法なオランダ領キュラソー島で営業許可を受けているとサイト上に記載していたが、サポートは日本語のみで行われていたことなどから、府警は国内で運営されていると判断した。
引用:産経WEST
このときドリームカジノはキュラソー(オランダ領)のオンラインカジノのライセンスを取得しており、運営会社の住所はキプロス、英国のサーバーでサイトを立ち上げていました。
しかし、日本語版のサイト「ドリームカジノ」の経理やホームページ制作などを担当していたのが大阪市のウェブ制作会社だったために実際の運営は大阪の会社とみなされたわけです。
この事件の顛末は会社役員に懲役3年、執行猶予4年、約750万円の没収、従業員の男2人にそれぞれ懲役1年6月、執行猶予3年という判決になりました。
このことからドリームカジノ事件でのポイントは海外のライセンスを取得をし、海外の住所(拠点)で海外サーバーのオンラインカジノでも危険性はあるということです。
この危険性を見極めるためには、オンラインカジノのターゲットとしている客が日本人だけでなく、世界に向けて行っているか?という点で見極めることが重要です。
日本人のみを対象としたカジノサイトであれば危険な可能性があるということになります。
とはいえ、根本的にはこの事件での逮捕者は運営者側であり、プレイヤー側ではありません。
つまり、プレイヤーは逮捕されていないということです。
その一方で、日本人運営のオンラインカジノとなると「必要的共犯」が成立しやすいために、プレイヤー側にも罪が問われる可能性がないともいえません。
オンラインカジノを選択する上では海外ライセンスの取得の有無だけでなく、誰(日本の会社ではないか?)が運営していて、誰(日本人だけではないか?)を相手に運営しているのかは必ずチェックすべき点といえるでしょう。
絶対にダメ!インカジは違法!!
「インカジ」とはインターネットカジノの略ですが、オンラインカジノと同義だと思っている人もいるかもしれませんので、インカジがどういったものなのかを解説していきます。
インカジはネットカフェの形態をとっていて、店内でオンラインカジノを現金でプレイできるカジノカフェのことを指します。
オンラインカジノといっても、それらはすべて違法なカジノサイトになり、日本人が管理、運営しているものになりますので当然ですが賭博罪が適用されます。
近年では店側が専用ノートPCを貸し出して自宅で遊ばせ、ネットバンキングでお金をやりとりする店も出現しているようですが、これらのインカジは完全なる違法になり合法ではないので絶対に手を出さないようにしましょう。
結局、オンラインカジノは違法なのか?合法なのか?
現在、世界中のオンラインカジノのサイトは2000以上あるといわれていて、その中には違法なカジノサイトも存在しますが、多くのオンラインカジノ自体はライセンスを取得していて合法的なものがほとんどといわれています。
とはいえ、日本でのオンラインカジノのプレイが合法なのかといえば合法と断言することはできません。
また、逆に違法なのかというと、法律上は違法ではありませんし、スマートライブカジノ事件の一件をからも実際に不起訴になっているという事例もあることも事実です。
オンラインカジノが違法か合法かどうかという点においては、まだまだ法律の方が追い付いていないというのが現状です。
今後の展開もどうなるのかはわからないというのが答えとなります。
ただし今後の展開として、日本政府がオンラインカジノを認可することがあればIR推進法と同様に海外からの外資が日本に流入する可能性があることや、オンラインカジノを運営する企業からの税収なども見込めるため認可される可能性がないともいえません。
逆にギャンブル依存症やマネーロンダリングといった懸念材料から反対派も多いことも事実ですので、政府と反対派の折り合いがどのあたりでつくのかといったことも争点となります。
いずれにせよ、今後のカジノ法案関連の情報は目が離せないといったところでしょう。
まとめ
今回のテーマの「オンラインカジノは違法なのか合法なのか?プレイしても大丈夫なのか?」ということについての結論としては現状でのオンラインカジノのプレイについては罪に問われる可能性は限りなく少ないといえそうです。
ただし、どこのオンラインカジノでプレイするかというのもかなり重要だといえます。
信頼性の高い安全なオンラインカジノを選ぶことが、オンラインカジノを楽しむための最低条件になります。
違法性が問われている昨今、先の展開を読むことはできませんが今のうちに楽しく遊ぶという選択は、いまだからこそできる選択肢のひとつともいえそうです。
当サイトとしてもオンラインカジノの法律面に関しては随時、最新情報を更新していきますので引き続きお読みいただくと幸いです。
また、信頼性の高いオンラインカジノの確認方法についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
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